2014-10-28 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
一方、羽生田先生おいででございますけれども、眼窩保護というのがあって、眼球摘出後の空間を放置することによる眼窩、つまり目の入っている骨組みとか、あるいはまぶたの萎縮を防ぐために義眼を装着する、使うということによって正常な形態に保つことであって、例えば先生お配りをいただきました新聞にも子供さんのケースが取り上げられておりますけれども、特に小児の場合には眼窩の発育を促すために義眼の装着が必要となることが
一方、羽生田先生おいででございますけれども、眼窩保護というのがあって、眼球摘出後の空間を放置することによる眼窩、つまり目の入っている骨組みとか、あるいはまぶたの萎縮を防ぐために義眼を装着する、使うということによって正常な形態に保つことであって、例えば先生お配りをいただきました新聞にも子供さんのケースが取り上げられておりますけれども、特に小児の場合には眼窩の発育を促すために義眼の装着が必要となることが
しかしながら、この献眼のための、よく行われている全眼球摘出というのは、これは遺族にとっては残酷に感じられる方もおり、中ではショックを受けられる方も多いと聞きます。そして、一時間から二時間掛かるということは、最後のお別れをしなくてはいけない時期に非常に時間が掛かる、そしてまた残酷なとお感じになられることは遺族にとって非常にストレスが掛かるものであります。
御指摘の規定につきましては、臓器移植法の本則において、臓器提供の際に本人の書面による意思表示が必要であると規定されたために、それまでの心臓停止下における腎臓及び眼球摘出についての旧法における取り扱いを経過措置として残したものでございます。
角膜移植の眼球摘出も、心停止後で十分間に合うので、無理に脳死状態下で行う必要はありません。 心臓摘出の場合も、これを医師の正当業務とするからには、心摘出後に人工心肺装置あるいは人工心臓により代替し、脳死状態患者の生命維持を図るべきでありましょう。脳死状態患者であるとしても生者であるとする立場に立つならば、当然生者にふさわしい生命維持の努力がなされなければなりません。
トラブルの一例を申し上げると、手術給付金の特約では、開頭術とか、あるいは開胸術とか開腹術とか、四肢切断術とか、眼球摘出術とかということでいろいろあるでしょう。これらの手術に伴って給付金を支払うという規定がある。御承知のとおり、最近医学が非常に進歩してきた関係もあるのだと思うのですが、背中を切開して腎臓を出すということ、あるいは放射線を照射して病原のある臓器を破壊をするということになる。
ところが、実際に眼球摘出したのが二千七百四十四眼なんです。五千二百十二眼というものが足りないのです。このくらい開眼手術を希望するものがあっても、実際に眼球がない、こういうことなんです。これにはもちろんいろいろな原因があります。
彼は、右眼球摘出手術を近く受けねばならない。彼は、いまそれを知らぬ。彼は、右眼がまったく動かない、右半分の歯もぜんぜん利かず、右頬も、要するに右顔面全部の神経をやられていると語った。「ぼくの右眼はダメになるんでしょうか」と彼は医師に聞いた。医師は黙って答えなかったという。彼の左の眼も二、三日はぜんぜん開かなかった。指で無理にこじあけるようにして彼はものをみた。」
○楢崎分科員 それでは、この右眼球摘出、失明は知らないとおっしゃるのですか。東大病院のただいま申し上げました戸張、清水両先生に連絡をとられればすぐわかることですが、全然御存じないですか。
本法案のおもなる内容といたしましては、死体から眼球を摘出することができるのは、角膜移植術を行う必要のある患者が特定している場合に限り、かつその際、死体に対する礼意保持について特に規定を設けており、また、変死体または伝染性疾患により死亡した死体等からは、眼球摘出を禁止しておるほか、業として死体の眼球のあっせんをしようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならないことといたしておるのであります。
○政府委員(小澤龍君) これは、この法律におきまして明らかな通りに、眼球摘出手術、それから、角膜移植手術を行う者は、医師に限るわけでございます。従いまして、医師は当然のこと、この死体を敬虔な気持を持ちまして、この問題を処理すべきものと私どもは考えておるのでございます。従いまして私どもは、医師会その他を通じまして、なお念には念を入れて行政指導をする。
○説明員(河井信太郎君) お尋ねの点の疑問は、まことにごもっともでございまして、眼球摘出のために死体を損壊するということが、死体損壊罪を構成するかどうかということにつきましては、従来、学者の間に二つの見解がございます。その一つは、医師が角膜移植のために行うというようなものは、刑法三十五条の医師の正当業務行為に該当するのだから、犯罪を構成しないのだ。
本法案のおもなる内容といたしましては、特に死体に対する国民感情を尊重する趣旨から、死体から眼球を摘出することができるのは、角膜移植術を行う必要のある患者が特定している場合に限り、かつ、その際死体に対する礼意保持について特に規定を設けており、また、変死体又は伝染性疾患により死亡した死体等からは眼球摘出を禁止しているほか、業として死体の眼球のあっせんをしようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならないことといたしておるのでございます
それから眼球の提供のあっせんの許可をする場合においても、営利事業であろうと、非営利事業でやる場合であろうと、そういう許可をする場合について、十分これは慎重な態度で臨んでいただきたいということ、それから同時にこの角膜移植を行い、あるいは眼球摘出をやる医師の人格というものを、やはりこの立法の精神というものは全面的に信頼をしておると思います。
というのが、昨日法務省の御説明をいろいろお聞きしてみると、結局死者の生前の承認、それから遺族の承認、それから医師が業務行為として移植のために眼球摘出行為をしたときという、こういう三つが重なると、違法性を阻却ができると断定はできなくても消極的な一つの理由にはなり得るという答弁の感じがしたのです。そういう点からいくと、そういう場合を考えておくことが必要じゃないかという感じがするのです。
ただ第二条によって医師は眼球摘出することができると書いてありますから、医師以外はできないのですから、この条文のこの点は不必要ではないかと思います。医師がやる以上、医師を信用いたしまして、その点は書いてない方がいいのじゃないか、こういうふうに私は考えます。 それからあとは大体何もないようでありますが、趣旨としては非常にこれはいいことで、こういうことはぜひ進んでやっていくべきだと思います。
○河井説明員 それは非常にむずかしいお尋ねでございまして、これがいわゆる死体損壊罪を構成するかどうかということに相なりますと、問題は被害者すなわち死者が生前において同意しておればそれで犯罪を構成しないかという問題が一つ、第二は、その死体を相続した遺族が承諾しておればそれで犯罪を構成しないということが言えるかという問題が一つ、第三者には、医師が業務行為としてそういう角膜移植のために眼球摘出行為をした場合
○滝井委員 そうしますと法文の上には、眼球摘出を死体からやるためには、やはり二人くらいの医師が、これはよろしいということを認めることを必要条件とするという、それだけの慎重さが必要だということと、それから、もう呼吸がとまり、心臓がとまって二、三十分、こういうことになると、そこにもう少し弾力を持たせて、一時間とかあるいは二時間と二十四時間以内とか、こういうようなワクを——先の方は早い方がいいわけですから
本法案のおもなる内容といたしましては、特に死体に対する国民感情を尊重する趣旨から、死体から眼球を摘出することができるのは、角膜移植術を行う必要のある患者が特定している場合に限り、かつ、その際死体に対する礼意保持について特に規定を設けており、また、角膜移植による疾病伝染等の危害防止の見地から伝染性疾患に上り死亡した死体等からは眼球摘出を禁止しているほか、眼球の取扱い、使用しなかった部分の眼球の処理等について